相続遺言相談センターが相続の順位についてわかりやすく解説していきます。
相続順位について
相続順位についてはまずは法律でどう定められているかを把握しましょう。
<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
相続の方法には、民法によってさまざまなものがあります。法定相続人は、遺産の全部を相続し、法定相続人は、財産の一部または全部を相続することができます。また、法定相続人のことを遺産受益者と呼ぶ場合もあります。このような相続の形態は、遺産または遺言による遺産とも呼ばれます。
亡くなった人から相続する人は受益者と呼ばれます。受益者は、故人が遺言を作成していた場合、遺産を継承する権利を持っています。また、法定相続人が遺言を作成していない場合にも、受益者は相続財産を請求する権利を有します。
遺産は親族に受け継がれる法的権利
被相続人が作成した信託財産です。遺産は、その信託から相続できる親族に受け継がれる法的権利です。遺産は、信託という形で受け継がれます。受益者は信託を文書という形で受け継ぎ、その文書は受益者が保管しなければなりません。受益者は信託を請求する権利を有し、売却、抵当権の設定、その他の譲渡が可能です。信託が負債の支払いのために売却された場合、信託は無価値とみなされ、受益者は信託に含まれていた財産を得る権利はありません。
法定相続人は、信託という形で遺産を相続します。遺産を受け継ぐ受益者は、信託文書を保管しなければなりません。遺産は、借金の支払いや受益者の借金を返済するために売却することができます。これはセール・リースバック契約と呼ばれます。
遺産は、贈与とすることも可能です。また、遺産が法定相続人でない者に贈与される場合を相続といいます。この贈与を遺産贈与といいます。
財産の分配について
民法は、被相続人の財産の分配方法について定めています。この法律では、被相続人の財産は法定相続人が均等に取得するように分けられるとされています。また、3つのカテゴリーに分けられています。
贈与。故人の遺産は贈与に分けられます。つまり、遺産全体が、最初の贈与、法定相続人への分配、受益者への分配の3つに分けられるということです。
被相続人の遺産を分割して贈与することで、遺産全体を当初の贈与分、法定相続人への贈与分、受遺者への贈与分の3つに分割することです。遺贈です。財産を遺産分割して贈与します。
相続順位【子供がいない場合】

子供がいない場合の遺産相続順位について勉強していきましょう。
子どもがいない夫婦の相続人は、「配偶者と親」「配偶者と兄弟姉妹」
子どもがいない夫婦の場合、親がいれば相続人は配偶者と親になります。親や祖父母がすでに亡くなっているが兄弟姉妹がいる場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
引用:相続会議「子どもがいない夫婦の相続 誰が相続人になる? よくあるトラブルと対処方法」
遺言書がないまま亡くなった場合はどうすればよいのでしょうか?遺産を譲るのに、遺言が必要な法律はありません。遺言がない場合、その人の親族は、その人の相続人に対して、いくらでも財産を残すことができます。遺言がなかった場合、被相続人の相続のルールは次のとおりです。法定相続人は、法定相続人である者と法定相続人でない者に分けられます。ただし、民法では、遺言がない場合、ある人の子孫に相続させることができますが、これらの子孫は、遺贈者の死亡時に被相続人の遺産の半分を超えて相続することはできません。
子供がいない人はどうすればよいですか?子供がいない人は、法律上、非嫡出子または非嫡出親と呼ばれることがあります。子供がいない人は、被相続人の隠し子と呼ばれることができますが、被相続人の隠し子と呼ばれない場合は、被相続人の遺産の一部しか相続することができないのです。
子どもがいて、誰かに遺産を残す場合はどうする?子供がいて、親族や配偶者が財産を残していない人が亡くなった場合、その財産はその人の家族に渡ります。子供が誰かに財産を残した場合、その財産は子供の親族に渡ります。その人が子孫や配偶者を残さなかった場合、その財産は子供がいなかった人の遺産に移ります。相続人がいない場合、その財産は相続人の代理人に渡されます。
遺言がない人がお金を残すことができるのはどんな場合ですか?遺言書を残していない人が、遺言書のない人(子供、家族など)にお金を残した場合、そのお金は、遺言書のない人に渡すことができます。つまり、その人が死んだら、そのお金は遺言のない人に渡ることができるのです。もしその人が遺言を残しており、その遺言にお金を残していた場合、そのお金は検認を免除され、その人がいつ死んでも遺言のない人に渡すことができます。ただし、検認裁判所は、検認から金銭を免除するために遺言を要求することはできません。
お金を残す人が死んでいる場合、その人は他の人に財産を残すことができますか?お金を残した人は、誰にでもそのお金を残すことができます。
相続順位【配偶者死亡】

配偶者が死亡してる場合の相続順位の基本は以下です。
どのような場合でも下記の優先順位に従って相続することになります。
優先順位第1位……子ども(子どもが死亡している場合は孫、曾孫)
優先順位第2位……父母(父母が死亡している場合は祖父、曽祖父母)
優先順位第3位……兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥・姪))
引用:遺産相続弁護士広場「相続のパターン「配偶者が死亡している場合」」
財産の相続と所得の相続には少し違いがあります。
財産を相続するためには、被相続人が生きていることが必要です。しかし、被相続人が亡くなったときに18歳未満だった場合や、被相続人が法律上の婚姻関係にあった場合は、財産や収入を相続することはできません。被相続人が結婚していたが、法律上の結婚をしていなかった場合、被相続人は亡くなった人に、被相続人の子孫に相続させるための財産を贈与することができます。例えば、被相続人の義理の兄が、義理の兄の子孫に相続させるために、被相続人の財産の1年分を贈与することができます。これは、価値のない財産であっても可能です。
被相続人に子供がいない場合、その親族に相続させる財産を贈与することができます。ただし、価値のある財産であれば、慈善事業に寄付する必要があります。また、被相続人は贈与された金額に対して相続税を支払わなければなりません。
被相続人に子供がいた場合、子供は財産や所得を相続することができます。財産が分配される前に子供が死亡しない場合は、子供が財産を相続します。
生存配偶者がいない場合、被相続人の子孫は財産や所得を相続することができます。
被相続人が死亡したとき18歳未満であった場合、または被相続人が合法的に結婚していた場合、寡婦または寡夫は被相続人に、寡婦または寡夫の子孫に相続させるための財産を贈与することができる。
例えば、被相続人が元当主で未亡人の場合、未亡人は夫(被相続人の兄)から相続した財産の50%の所有権を贈与することができます。これについては、後述の「贈与者」を参照してください。財産の分配は、被相続人の年齢によって異なります。遺児がいない場合、被相続人の孫が財産を相続することができます。遺児がいる場合、被相続人の孫が財産を相続することができます。遺された孫がいない場合は、被相続人の子供が財産を相続することができます。財産の分配は、被相続人の年齢によってさらに左右されます。遺された孫がいない場合、孫は財産を相続することができません。遺された孫がいる場合、その孫は財産を相続することができません。遺された孫がいる場合、その孫は財産を相続することができない。遺された孫がいる場合、その孫は財産を相続することができない。
相続順位【兄弟】

兄弟姉妹が相続人になる条件を見ていきましょう。
簡単にまとめると、第二順位までの相続人がいない場合です。
亡くなられた方に子や両親がおらず、子や親の代襲相続人もいない場合は、配偶者と共に亡くなられた方の兄弟姉妹が法定相続人に含まれます。
つまり第二順位までの法定相続人が誰もいない状況であって、実子や養子もいないなど、大変限定された条件になります。
例:チャールズは曾孫のヘンリーの父親である。しかし、チャールズには自分の子供がいない。彼には妹がおり、その妹には子供が一人しかいません。チャールズが子供を残さず亡くなった場合、その父親が一人っ子の法定相続人となります。
被相続人に子供がいても、孫、父母、祖父母がいない場合、兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。兄弟姉妹は、法定相続年齢に達していなくても、被相続人の父母の子孫として扱われ続けます。また、法定相続年齢に達していなくても、チャールズやその母親の子孫として扱われます。したがって、被相続人の子として自分の子孫がいる(つまり、実の親の子ではない)人は、被相続人(故人)の子として扱うべきではないのです。したがって、被相続人の父の子に法定相続年齢に達していない実子がいる場合、その実子は父(被相続人)の子として扱われず、相続人とならないことになります。
例:トーマスは曾孫のルーシーの父親である。彼は亡くなっており、生きていればルーシーとその実子の法定相続人となるはずです。トーマスはルーシーの名前を妻として名乗った際に間違いを犯したため、法律上、彼はルーシーの法定相続人ではありません。しかし、彼が生きていれば、彼はルーシーの子供、彼女の実子、そして彼に実子がいない場合は彼女の子孫の法定相続人となります。
例:被相続人に生きている子供が一人しかいない場合、その子供に少なくとも一人の半血の兄弟姉妹がいれば、その子供は法定相続人とみなされます。
被相続人に子孫がいない場合、兄弟姉妹は相続人とはみなされない。
例:被相続人に子供はいないが、兄弟がいる場合、その兄弟は法定相続人とみなされます。
被相続人が結婚していた場合(被相続人の兄弟姉妹以外の生計を一にする配偶者や死亡した配偶者と結婚した場合など)、被相続人の結婚していた配偶者は法定相続人として扱われますが、その兄弟姉妹は法定相続人とはなりません。例えば、結婚している男性に前婚の息子が同居している場合、その息子は被相続人の法定相続人として扱われます。
相続順位【孫】

孫が相続するケースは稀ですが代襲相続が行われると相続するケースがあります。
もし、ある人が遺言を残さずに亡くなった場合、相続人はその人の兄弟姉妹とその子供、その子供の子供(孫)というように、最後の一人に至るまで、すべての人が相続人となる。全財産は彼らに平等に分けられる。
もし財産を受け継ぐ兄弟姉妹が生きていなければ、その未亡人が全財産を受け継ぎます。未亡人に生きている子供がいない場合、故人の兄弟姉妹が全財産を取得します。財産を相続する兄弟姉妹が生きていない場合は、子供が相続人となり、相続人が子供というように、最後の子供までが相続人となります。もし、生きているうちに相続する子供がいなければ、亡くなった2人の兄弟姉妹のうち1人の息子や娘が全財産を取得します。兄弟に生きている子供がいない場合は、亡くなった兄弟姉妹の甥や姪が全財産を取得し、亡くなった兄弟姉妹の甥や姪が相続人、相続人が子供というように、最後の子供までが相続人となります。
ちなみにアメリカでは故人に生きている子供がいない場合は、財産を国に残します。もし彼がお金を残していれば、それは郡の会計係と州の会計係で分けられる。故人が財産を残した場合、州は遺留分法に従ってそれを分配します。遺産の価値が1,000ドルであれば、州は200ドルを分配する。遺産が2,000ドルであれば、州は400ドルを分配する。遺産の価値が4,000ドルの場合、州は600ドルを分配します。遺産の価値が8,000ドルであれば、州は1,200ドルを分配します。遺産の価値が10,000ドルの場合、州は2,400ドルを分配します。遺産が12,000ドルであれば、州は3,800ドルを分配します。
故人が国庫にお金を持っていた場合、州はそれを公庫に分配します。故人が1,000ドル以下の財産を持っていた場合は、遺留分に関する法律に従って公庫に分配されます。故人が2,000ドル以下の価値のある財産を持っていた場合、州は遺留分法に従い、その財産をすべての相続人に均等に分配します。
故人に相続人がおらず、財産の価値が$16,000以下の場合、州はその財産を以下の者に分配します。