戸籍法条文 第9章 罰則
(虚偽の届出をした者に対する罰金)
第132条 戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
(不正手段により謄本等の交付を受けた者に対する罰金)
第133条 偽りその他不正の手段により、第10条若しくは第10条の2に規定する戸籍謄本等、第12条の2に規定する除籍謄本等又は第120条第1項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
(不正手段により届出書等の閲覧をし又は証明書の交付を受けた者に対する過料)
第134条 偽りその他不正の手段により、第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
(期間内に届出・申請をしない者に対する過料)
第135条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
(催告期間内に届出・申請をしない者に対する過料)
第136条 市町村長が、第44条第1項又は第2項(これらの規定を第117条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
(市町村長に対する過料)
第137条 次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
二 戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
三 正当な理由がなくて届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき。
四 正当な理由がなくて戸籍謄本等、除籍謄本等、第48条第1項若しくは第2項(これらの規定を第117条において準用する場合を含む。)の証明書又は第120条第1項の書面を交付しないとき。
五 その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
(過料の裁判の管轄)
第138条 過料についての裁判は、簡易裁判所がする。



