遺産相続の流れ
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遺産相続というと、 相続税の申告や土地・建物の名義変更、 ここでは、全体の流れについてご確認ください。 まず、ご確認いただきたいのが下記の相続手続きの流れです。 |
相続手続きの流れ
| 相続の開始 | ~1か月 | ~2ヶ月 | ~3カ月 | ~4ヶ月 | ~5カ月 | ・・・ |
相続手続きの流れは簡単にあらわすと、上記の通りです。
上記の図のうえにある、~ヶ月は目安ですが、一般的に相続開始(被相続人の死亡)
から、遺産分割協議書を作成するまでに、だいたい30時間くらい掛かってしまいます。
上記に加えて、遺言がある場合、相続人に未成年や意思能力の無い方(認知症
など)が、いらっしゃると家庭裁判所を通じて手続きが必要となるので、40時間くらいの時間が掛かってしまう事が想定されます。
さらに、4%くらいですが、相続税が発生してしまう方もいらっしゃいますから、
そうした方は、半年掛りの相続手続きとなってしまう事でしょう。
しかし、こうした相続手続きは、いい加減には出来ません。 相続財産は、相続人全員の合意が無ければ、分割出来ません。 ですから、勝手に自分ひとりで、相続手続きを進めようとしても、結局、財産の名義変更も預貯金の払い出しも何も出来ません。
それは最近、遺産相続に関するトラブルが非常に多発しているからです。
また、適当に進めてた為に他の相続人の不満をかってしまい、
同意が得られなくなると、相続財産の分割は止まってしまいます。
こうなると、誰も相続財産を引き継ぐ事が出来なくなってしまって塩漬け状態です。
ここまでくると、裁判所に調停の申立てをするか、弁護士の先生にお願いをして
裁判をして自分自身の権利を勝ち取るか・・・ 途方も無い労力が掛かってしまいます。
うちの兄弟や親族に限ってそんな事は無いよ・・・ と思われる方もいらっしゃると
思いますが、上記の状態で困っている方が沢山いるのが実情です。遺産相続には、
法律で決められたルールが絡んできます。このため、金融機関や法務局もそれに
則って対処するため、しっかりと手続きをする必要があります。
愛知相続遺言相談センターは、愛知県内の相続手続きを親身にサポートさせて
いただきます。当サイトと、当センターの無料相談をご活用下さい。
遺産相続の流れ
①被相続人の死亡→ 相続の流れ、被相続人の死亡後の手続
②相続人調査・相続関係図作成、③財産調査→ 相続人調査と財産調査
④相続方法の決定→ 相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)
⑤遺産分割協議、⑥遺産分割協議書作成→ 遺産分割協議書
⑦相続財産の名義変更→ 相続財産の名義変更(土地・建物、預貯金)



