相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利のある 期限のある手続きなので、相続財産にマイナスの財産が含まれている
相続人が、それら財産や借金の相続を「一切、引き継ぎません」と、
宣言することを言います。相続放棄は、相続開始を知った日から、
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。
方は、早めに相続財産の調査を行う必要があります。
相続放棄については下記にてご確認ください。
●3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄 ●相続放棄の注意点
どんなケースであれ、期限(3ヶ月)を過ぎてしまうと、相続の放棄は出来なくなって →愛知相続遺言相談センターでは、土曜・平日夕方も無料相談を実施しております! 相続放棄をするには、条件があります。 前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に 「すべてを相続するか」、 「すべてを相続しないか」(すべての財産を放棄するか)」
財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、
借金や住宅ローン、連帯保証債務などのマイナス財産も存在します。
また、借金などの負債に限らず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の
対象になってしまいます。
民法では、借金(負債)の相続を放棄することが、可能となっていますが、
3ヶ月以内に手続をしなくてはいけません。
最近では、親の残した借金や住宅ローンなどを突然、相続する事になってしまって
困っている、などのご相談も多くなってきました。また、借金を相続することになった
が、あまりにも長い期間、借金を払っていたので、利息制限法に基づいて引き直し
計算をすると、むしろ借金ではなく払い過ぎた分が返ってきたというケースも
見受けられます。
しまいます(法律で決められているからです)。
悩まれている方は、お早めにご相談ください。相続放棄の条件
相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員で
相続放棄することも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。
しかしながら、相続放棄において、 「これは相続するけど、これは相続しない」
ということは原則できません。 つまりは・・・
しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内に、「相続財産が合計でプラスとなるのか、
マイナスとなるのか」を、調査しなければいけません。
なお、相続人は相続開始があったことを知った時から、3か月以内に単純相続を
するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合、家庭裁判所に
申立てすることによって、熟慮期間を伸ばすこともできます。
3ヶ月を過ぎた相続放棄
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相続放棄は、要件が揃えば、3ヶ月を過ぎてからでも可能な場合 しっかりと申述内容を練りながら、対処する必要があるのです。 |
相続放棄は、要注意の手続です。それは、他の裁判所への提出書類とは異なり、
失敗が許されないからです。この手続で、失敗してしまうと大変な事になります。
例えば、亡くなった父親が連帯保証債務をしていた事で、3,000万の借金が、突然、
自分に降りかかってきた。。。 こうした場合に、失敗してしまうと、3000万の借金を
放棄しようとしても、3,000万の負債をすべて背負ってしまう事になるのです。
このほかにも、相続放棄には注意しなくてはいけない点が沢山あります。
・・・というのも、先日、無料相談に来られた方がこんなご相談がありました。
ある年金生活で公営住宅暮らしの老夫婦が、不動産会社の顧問弁護士から送付
されてきた内容証明にビックリしてしまって、小額であるからといって1万円の
請求(相続放棄によって代位してきた負債)を支払ってしまったそうです。
これによって、単純承認が成立してしまって、相続放棄が出来なくなってしまった。
どうしたらいいのか・・・ というご相談でした。しかも、これが送られて来たのが、
ちょうど3ヶ月を過ぎた時点の話です。
残念ながら、こうなると取り得る対策は限られてしまいます。
こうした結果にならない為にも、まずは法律の専門家にご相談いただく事をお勧め
致します。相続放棄は、3ヶ月を過ぎた場合であっても、相続放棄が可能な
場合もありますが、それは法律的な要件を満たす場合のみです。
これについては、個別に無料相談のお問合せをください。
相続に関する相談は愛知相続遺言相談センターへどうぞ!
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